手付金を持っていかなくて賃貸を貸している業者に行ったのですが、賃貸を貸している
業者が「今回は特別に立て替えておきます」と便宜を図ってくれた。
しかし、この業者を借りることができなくなる事情ができてキャンセルすることになっ
たけど、「キャンセルするのでしたら貸している手付金を払ってください」と言われた。
こういったケースは支払わざるを得ないのでしょうかか?
宅建業法の第47条第1項の3では、いわゆる「手付貸与の禁止」を制定しているので
す。
つまり、賃貸の仲介業者は、賃貸契約の誘引のために、手付金を立て替えますというよ
うな申し出を行ったら、実際にそれが実行されていない場合としても重大な業法違反と
なります。
なので、このようなケースでキャンセルが発生したときには、一切お金を支払う必要が
ないです。
それなのに、賃貸を貸している業者がしつこく言ってくるようであれば、「都道府県庁
の業者監督窓口に訴える」と言えば、業者は、それ以上何も言ってこなくなると思いま
す。
でもやっぱり、賃貸を借りる際は手付金を持って行くほうが余計なトラブルにならなく
てすむと思います。借りる側として契約の前に貸してくれる側に負担をかすのはあまり
印象がよくないので、必要なお金を用意してから賃貸契約をしましょう。
